こんにちは。
ぐろーあっぷです。毎日毎日熱中症警戒アラートが発令されていて、危険レベルであったり極めて危険であったりで電気代はかかりますが、クーラーを使って水分と塩分補給に心掛けましょう。
(我が家には万が一に備えて【O-SⅠ】、オーエスワンを常備しています。)
今回は生活保護を受けている人が障害年金を受給しつつ働くことは可能か?に対し可能です。ただし、いくつかのポイントに注意する必要があります。
1. 生活保護と障害年金の調整
生活保護は最低生活費を保証する制度です。障害年金を受給すると、その金額は生活保護の計算に含まれます。そのため、障害年金を受給しても生活保護の受給額が減少する可能性があります。
2. 働くことの影響
働くことで得た収入も生活保護の計算に含まれます。一定の範囲内であれば収入が増えても生活保護が減額されるだけで、生活保護自体が打ち切られることはありません。しかし、収入が一定額を超えると生活保護が停止されることがあります。
3. 収入申告の義務
生活保護を受けている場合、収入(給与や障害年金など)を正確に申告する義務があります。申告しなかった場合、不正受給となり返還を求められる可能性があります。
4. 就労支援
生活保護受給者には就労支援が提供されることがあります。働く意欲がある場合は、市区町村の福祉事務所やハローワークに相談すると、就労支援や職業訓練の情報を得ることができます。
具体的な状況によって対応が異なるため、詳細は市区町村の福祉事務所や専門の相談窓口に確認することをおすすめします。