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医療費控除Blog

医療費控除

2025.02.18

こんにちは。ぐろーあっぷです。

確定申告の時期で今回は医療費控除について少し書いてみたいと思います。

医療費控除の対象となるのは、納税者本人と、以下の「生計を一にする」家族の医療費です。

対象となる人

  1. 納税者本人
  2. 納税者と生計を一にする親族(※必ずしも同居している必要はない)
    • 配偶者
    • 子ども
    • 両親
    • 祖父母
    • 兄弟姉妹
    • 孫 など

ポイント

  • 「生計を一にする」とは、生活費を共にしていることを指し、仕送りをしている別居の家族も含まれる。
  • 例えば、離れて暮らす大学生の子どもや、遠方に住む親に仕送りをしている場合、その家族の医療費も控除対象になる。
  • 扶養控除の対象でなくてもOK(ただし、医療費を実際に支払った人が控除できる)。

医療費控除を受けるには、確定申告が必要です。領収書やレシートの保管も忘れずに!

医療費控除が適用される税金

所得税(確定申告で適用)
住民税(所得税の医療費控除を受けると、翌年度の住民税も軽減される)

住民税だけ払っている人(所得税を払っていない人)の場合

  • 所得が低く、所得税を支払っていない場合でも、確定申告をして医療費控除を適用すれば、翌年度の住民税が減額される可能性があります。
  • 住民税の申告時に、医療費控除を適用することも可能です。

ポイント

  • 会社員の人は、年末調整では医療費控除を受けられないため、確定申告が必要です。
  • 住民税だけを払っている人でも、医療費控除を申告すれば住民税が軽減されることがあるので、確定申告または住民税の申告をするのがオススメです。
 
所得税とは?

所得税の仕組み

  1. 課税対象

    • 給与(会社員・アルバイトなど)
    • 事業所得(個人事業主など)
    • 不動産所得(家賃収入など)
    • 配当所得(株式の配当など)
    • その他の所得(年金、退職金、仮想通貨など)
  2. 計算方法
    所得税 = 課税所得 × 税率 - 控除額

    • 課税所得 = 収入 - 必要経費 - 各種控除(基礎控除、扶養控除、医療費控除など)
    • 税率は5%~45%の累進課税
  3. 納め方

    • 会社員・公務員 → 給与天引き(年末調整あり)
    • 個人事業主・フリーランス → 確定申告で自分で納付

所得税と住民税の違い

項目 所得税 住民税
納める先 自治体(市区町村+都道府県)
税率 累進課税(5%~45%) 一律(10%程度)
申告方法 確定申告 確定申告または住民税申告
影響 年末調整や確定申告で還付・調整あり 所得に応じて翌年の住民税が決定

ポイント

  • 所得税は国税、住民税は地方税
  • 所得税は累進課税、住民税は一律
  • 確定申告で医療費控除を申請すれば、所得税も住民税も軽減できる

所得税を納めている人は医療費控除の対象になりやすいですが、所得が低くて所得税がかからない人でも住民税の軽減に活用できるので、申告する価値はあります。