障がい者年金申請から受給までBlog
障がい者年金申請から受給まで
こんにちは ぐろーあっぷです
今回は、障がい者が年金を申請してから受給に至るまでの流れをお話しします。
以下のステップに沿って行われます。ここでは、主に「障害年金(障害基礎年金・障害厚生年金)」の申請についてです
【1】障害年金の対象かどうか確認する
◆ 受給資格の要件:
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初診日要件
障害の原因となった病気やケガの「初診日」が、国民年金または厚生年金の加入中であること。 -
保険料納付要件
初診日の前日時点で、一定の年金保険料を納付している必要があります(以下のいずれか):-
初診日の前々月までの直近1年間に未納がない
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初診日の属する月の前々月までの全期間のうち、2/3以上の期間で保険料が納付または免除されている
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障害認定日要件
初診日から1年6か月経過した日、または症状が固定した日(それ以前に治癒や固定があればその日)に障害等級に該当していること。
【2】初診日の証明を取る
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初診日の証明書類(受診状況等証明書) を、最初に診察を受けた医療機関から取得します。
【3】診断書の取得
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指定された診断書用紙(障害年金用) を、障害の内容に応じた医師に記入してもらいます。
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身体障害、精神障害、発達障害などで様式が異なります。
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【4】年金請求書の作成と提出
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必要書類をそろえて、年金事務所または市区町村役場に提出します。
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提出書類には以下が含まれます:
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年金請求書
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受診状況等証明書
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診断書
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住民票や戸籍謄本(場合により)
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所定の添付書類(年金手帳など)
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【5】審査・認定
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提出後、日本年金機構で審査が行われます。
審査期間は約3か月〜6か月ほどかかることがあります。
【6】結果通知と受給開始
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結果が郵送で通知されます。支給が認められた場合は、原則として障害認定日にさかのぼって支給開始となります。
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その後、2か月に1度、偶数月に振り込みされます。
【補足事項】
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不支給の場合や等級に納得がいかない場合は、**不服申し立て(審査請求・再審査請求)**が可能です。
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手続きが煩雑な場合は、**社会保険労務士(社労士)**に依頼することも有効です。