就労継続支援A型事業 大阪府の事業所で
就労支援サービスを受けるならぐろーあっぷ

自動車税の事ですBlog

自動車税の事です

2025.01.27
こんにちはぐろーあっぷです

障がい者が自動車税の免除や減免を受けることができる制度があります。この制度は、障がいのある方が日常生活や通勤・通院に使用する自動車にかかる税負担を軽減することを目的としています。以下に詳しく解説します。


1. 自動車税免除・減免の対象者

次のいずれかに該当する障がい者が対象となることが一般的です:

  • 身体障害者手帳を所持している方(視覚・聴覚・肢体不自由など)。
  • 療育手帳を所持している方。
  • 精神障害者保健福祉手帳を所持している方(自治体によって対象か異なる場合あり)。

2. 主な対象車両

  • 本人が運転する車両: 障がい者ご本人が運転する場合、その車両が対象となります。
  • 家族が運転する車両: 障がい者の生活支援や移動を目的として、家族が運転する車両も対象になる場合があります。
  • 特定の車両: 1人の障がい者につき、原則1台のみが対象です。

3. 免除・減免の種類

  • 自動車税(種別割)の減免: 毎年4月1日時点で所有する車両に課される自動車税が対象。
  • 軽自動車税(種別割)の減免: 軽自動車の場合、同様に減免対象になります。
  • 自動車取得税の免除(2024年以降廃止): 車両を新たに購入する際にかかる取得税の免除が過去に適用されていましたが、現在は環境性能割に統一。

4. 手続きの流れ

  • 申請場所: 都道府県の税事務所または市町村役場(軽自動車の場合)。
  • 必要書類
    1. 障がい者手帳(コピーの場合が多い)。
    2. 車検証。
    3. 自動車税申請書(所定の様式)。
    4. 免除対象車両が本人または家族の使用車両であることを証明する書類(住民票、使用者証明など)。
    5. 運転免許証(本人が運転する場合)。
  • 申請期限: 毎年の税額が確定する前、通常4~5月ごろ。新規取得の場合は購入後速やかに申請。

5. 注意点

  • 他の優遇制度との併用制限: 他の減免制度(例:福祉車両補助など)と併用できない場合があります。
  • 対象外となる車両: 営業車両や複数台所有の場合、条件を満たさない車両が対象外となることがあります。
  • 自治体ごとの差異: 減免の適用基準や手続き内容は自治体によって異なるため、必ず地元の自治体に確認してください。

6. 具体例:大阪府の場合


この制度を活用することで、障がい者やその家族の経済的負担を軽減することが可能です。該当する場合は、早めに自治体窓口で手続きを行いましょう。